こちらでは、技術的なコラム等を紹介していきます。
ドローンによる写真測量
不動産鑑定・各種申請および各種測量他、ドローンによるアイコンストラクションに対応した三次元測量や展開図作成など対応しております。
点群を作るだけではなく展開図などの図面についても相談が可能です。
ドローンで取得した点群から図面化作業まで
ドローンの点群形成のみでお困りの方、図面化作業や補足測量にお困りの方はぜひご相談ください。
より詳細な資料を差し上げます。お問い合わせフォームよりお申し込みください。
また、地上型3Dレーザースキャナーとドローンで取得した点群データを用いて点群データを作成する場合もございます。
ドローンを活用した測量調査の特徴
・広範囲の計測が可能
・人が近づけない災害箇所等で活用できる
・複雑な地形や構造物も正確に計測
・点群データの密度が高い
計測の流れ
ドローン測量の流れ:飛行申請・届出の確認
ドローン飛行に必要な許可申請や近隣の安全対策を行います。
ドローン測量の流れ:計測対象の観察
現場を把握し、計測時の安全が確保できるか確認します。
ドローン測量の流れ:飛行ルートの計画
UAV を用いた公共測量マニュアル(案)測量に沿って、精度にあった最適な飛行ルートの設定をします。
また、現場に障害物がないか、通信状況なども調査します。
ドローンは天気の影響を受けやすいので、予定日に加えて予備日も決めておきます。
ドローン測量の流れ:対空標識の設置
トータルステーションやGNSS測量器を使って基準点測定を行い、GCPを現場に設置します。
この作業もUAVを用いた公共測量マニュアル(案)に基づいて行います。
ドローン測量の流れ:ドローンのセッティング・ウェイポイント指定
ドローンに故障や異常はないか確認し、ドローンにウェイポイントを送信します。
ドローン測量の流れ:ドローンによる写真撮影開始
計画した飛行ルートに従って自動飛行で撮影を行います。
この作業もUAVを用いた公共測量マニュアル(案)に基づいて行います。
作業後は必ず撮影した写真の確認を行います。連続写真の抜けやピンボケ、ブレなどの不備があったら写真撮影のやり直しをいたします。
ドローン測量の流れ:撮影した写真をSfMソフトウェアに取り込みプログラム開始
解析用ソフトを使って写真の解析を行い、三次元点群モデルを作成します。
点群編集、三次元点群データファイルの作成、品質評価を行って成果等の整理をします。
ドローン測量の流れ:点群の統合
地上レーザーやその他の場所で取得した場合は、こちらを点群ソフトを使って合成します。
ドローン測量の流れ:必要な処理
ノイズ削除、構造化等、CADソフトによる図面作業を行います。
ドローン測量の流れ:データ出力・納品
相手の要望に合わせて必要なデータを納品します。
ドローン測量で得られるデータ
ドローン測量で得られるデータは、大まかに2つございます。
1.3次元点群データ
2.オルソモザイク画像です。
オルソモザイク画像
航空測量で飛行機に搭載されるカメラと違い、ドローンのカメラは通常のレンズを使用しております。
通常のカメラレンズで撮影された画像は、周縁部に向かうほど「歪み」が生じます。
また、空中撮影された画像は、対象物が地面から高いほど、「位置ズレ」が発生します。
こうした歪みやズレをソフトウェアによる補正処理をし、正射投影された画像をオルソ画像と呼びます。
そして、ドローンで撮影された大量のオルソ画像をつなげ大きくした画像をオルソモザイク画像といいます。
3次元点群データ
ドローンで撮影された画像を元に、SfMソフトを使って、平面的な位置や高さといった3次元的要素を算出し
GNSS測量機やTS等で観測された座標値と組み合わせることで、3次元座標の集合体である3次元点群データを取得することが可能です。
計測様子

対空標識設置

対空標識設置の計測

ドローンのセッティング

ドローンによる撮影開始

SfM解析開始
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点群データの作成
詳細情報について
詳細な情報については、お問い合わせフォームよりお申し込みください。
ドローンによる赤外線調査
四門では、建築基準法12条に対して、通常の赤外線調査の他、ドローンによる赤外線調査も行っております。
建築基準法12条の定期調査について
建築基準法12条では政令や特定行政庁が定める特定建築物の所有者・管理者は、定期的に一級建築士等の決められた資格者による建築物や建築設備の定期調査を行い、その調査・検査結果を所管の特定行政庁に報告することが定められています。
この建築基準法12条を補うものとして、政令や国土交通省告示、さらには地方行政の定める細則等によって、定期報告は細かく制度化・義務化されており、定期報告の対象となる建築物の所有者は
必ず定期報告を実施しなければなりません。
建築物の定期調査項目に外壁の状態の調査が含まれています。
近年国土交通省が明確化したガイドラインにそって、タイルやモルタルなど経年劣化や地震によって崩落の可能性のある外壁は、目視や打診・赤外線カメラによって調査・報告する必要があります。
定期報告をせず、又は虚偽の報告をした者に関しては100万円以下の罰金の罰則規定が存在します。
建築物の外部調査
外壁調査は、明確に法令で定められているわけではありませんが、劣化した外壁の崩落の危険性のある壁面に対する定義は、国土交通省告示によってなされており、それらを根拠に外壁調査は行われます。
例:タイルなどを使用した建物(延べ面積100平方メートル超の病院や学校等)は、約10年ごと壁面の全面的な調査を義務づけている。
建築物の壁面の全面かつ当該壁面高さの概ね2分の1の水平面内に、公道、不特定または多数の人が通行する私道、構内道路、広場を有する場合、その壁面が劣化した場合崩落の危険性があるとされ、調査が必要です。
ただし、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、庇等)が設置され、または植込み等により、影響角が完全にさえぎられ、災害の危険がないと判断される部分を除きます。
建築基準法12条の定期外壁調査について
赤外線調査
日照によって暖められた外壁面の温度を、高精度の赤外線カメラ を用いて撮影します。
外壁劣化による空気層がある箇所と正常な箇所 の温度差から、劣化状況を推定する手法です。打診が可能な部分 は打診も併用します。
打診調査
目視や、専用の打診棒を用いて細かく外壁をたたき音を聞き分け るなどして、外壁と躯体との間に空気層があるかを調査する手法 です。
面全体を打診するためには、足場設置やゴンドラ等の準備 が必要になります。
ドローンによる調査
ドローンに搭載したカメラを用いて調査を行います。
面全体を撮影する時間は既存の調査に比べ早いですが、天候条件等に
左右される場合があります。地上の赤外線などと併用します。
ドローンによる赤外線調査のメリット
ドローンによる調査は視認範囲が広がり精度を高めます。
今まで難しい赤外線の角度制限を補うことができます。
まだ、全面打診と比べて安くなるメリットがあります。
詳細情報について
詳細な情報については、お問い合わせフォームよりお申し込みください。
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